税理士に対する不満としてよくあるのが「税理士が何もしてくれない」というものです。
私も、他の税理士事務所に顧問を依頼されている方からそういった話を聞くことがあります。
もし本当に何もしてくれないのなら問題なのですが、本当に何もしてくれていないのか、もし何もしてくれないのならどうすればいいのかなどをまとめました。
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税理士の仕事
本題に入る前に、税理士の仕事について考えてみましょう。
法律に定められている税理士の仕事は次の3つです。
- 税務代理
- 税務書類の作成
- 税務相談
税務代理とは、お客様に代わり税務署に対して税金の申告や申請を行うことです。
税務書類の作成とは、税金に関する申告書や申請書などの提出書類等を作成することです。
税務相談とは、税金についての相談に乗ることです。
この税務代理、税務書類の作成、税務相談の3つは税理士しかできないことで、税理士以外の方が行うと税理士法違反となります。
実は税理士としての仕事はこの3つだけで、経営相談などの他の仕事は法律上は誰でもできます。
言い換えると、税務代理、税務書類の作成、税務相談の3つをやっていれば、税理士としての責任は果たしているということになります。
ただし、それでいいのかどうかは別です。
税理士は税務申告を通して、顧問先の経営成績や財政状態などを把握できる立場にありますから、それらに基づいて経営に関する相談乗ったり、提案をするのも税理士の仕事と言えます。
何もしてくれないとは
では、何もしてくれないという不満はなぜ発生するのでしょうか?
原因はいろいろあるとは思いますが、私はコミュニケーション不足によるものがほとんどだと思います。
つまり、税理士側と顧問先で考えていることにズレがあるため、税理士は仕事をしていると思っていても、顧問先は「何もしてくれない」と思うのです。
実は、何もしてくれないではなく、思っていることをしてくれないというのが適正なのかも知れません。
なかには本当に何もしてくれない税理士もいるかも知れませんが、それは論外です。
では、どうすれば良いのかと言いますと、まずは顧問税理士と話し合ってみることが大切です。
例えば、低価格の税理士の場合は、業務の範囲は税務申告のみで、経営に関する相談やコンサルティング業務はオプションで別料金ということがよくあります。
この場合は、顧問先側は経営相談も料金に含まれていると思っていても、税理士側は含まれていないと思っているという勘違いにつながります。
またその他にも、税理士側からするとお客様がどこまで求められているのかがいまいちわかっていない場合があります。
いずれにせよ、話し合うことで解決します。
話し合うことで「現在の顧問業務の範囲はどこまでなのか」、「税理士にどういうサービスを求めているのか」などが明確化されます。
その結果、税理士に対する不満がなくなることが一番良いことです。
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セカンドオピニオンを利用する
話し合ってもいまいち解決しないこともあるでしょう。
そういった場合は、セカンドオピニオンを利用するのもアリです。
セカンドオピニオンとは、他の税理士に聞いてみることを言います。
セカンドオピニオンは、医者の世界ではよく聞くようになりましたが、最近は税理士業界でも広がってきています。
私自身もセカンドオピニオンに力を入れるつもりです。
しかし、利用するにあたって一つ注意していただきたい点があります。
それは、有料のセカンドオピニオンサービスを利用するということです。
無料だとなぜいけないかと言いますと、顧問契約を前提として話をされる可能性があるからです。
(・・・決して私がお金をほしいからではありません。)
有料のサービスでしたらそれだけでサービス内容が完結しますので、税理士も本気で取り組めますし、本当の意味で客観的に意見を言ってくれます。
しかし、無料サービスで完結されてしまったら税理士はタダ働きとなってしまいます。
ですので、「うちと契約してくれたら」と有料サービスに誘導することが無いとも言えません。
(中にはボランティア精神が強い、すばらしい方もいらっしゃいますが。)
ちなみにこれは他の無料相談にも言えることです。
もし、現在の顧問税理士に不満がある方がいらっしゃいましたら、まずは顧問税理士と話し合ってみて、それでも解決しないなら、他の税理士に相談してみることをオススメします。
□編集後記□
今週は7日間のうち、4日間、研修やセミナーという1週間です。
そのうち2日間は、税理士登録研修で丸1日です。
税理士になってから研修には慣れてきましたが、丸1日が2日間は正直ツライです。
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