税理士へ支払う「月額報酬」の考え方

仕事観

独立してから特に「税理士へ対する不満」の記事などが目に入るようになりました。
不満の内容はいろいろあるようですが、もっともよく目にするのが

「毎月税理士へ報酬を払っているのに、税理士は何もしてくれない」

というものです。

本当に何もしてくれていないのか、この不満について考えてみました。

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顧問契約とは?

税理士との契約は一般的に顧問契約が主流です。

お客様の立場に立つと、顧問契約とは、

「毎月一定額の報酬を支払うことで、会計や税務に関することの代理やアドバイスなどをしてもらう」

というものです。

また、上記にプラスして決算料を支払うことにより、確定申告書の提出までおこなってもらうことが一般的です。

最近は、サブスクリプションサービスが流行っていますが、税理士がおこなう顧問契約もいわばサブスクリプションサービスです。

税理士との顧問契約で大事なのが、そのサービスの内容です。

顧問契約といっても、その範囲がどこまでなのかはケースバイケースです。

「どこまでがサービスの範囲なのか、もし別料金となるなら、どこからでいくらくらいかかるのか。」

ここが明確になっていないことが多いように思います。

 

結局はお互いの思い違い

冒頭の話に戻ります。

「毎月税理士へ報酬を払っているのに、税理士は何もしてくれない」

こういった不満の原因は、「税理士による顧問契約のサービスの内容の説明不足」が圧倒的に多い感じがします。

例えば、「顧問料として月額5万円支払っているのに何もしてくれない。」

これが本当で何もしてくれないのであれば、これは税理士の怠慢の可能性が高いです。

税理士の変更を検討した方が良いでしょう。

それに対して、「顧問料として月額5千円支払っているのに何もしてくれない。」

これはどうでしょうか。

このケースの場合は、税理士側にも言い分があるかもしれません。

もし、月額5千円プラス決算料0円で確定申告まで依頼しているのであれば、税理士は、確定申告書の作成のみをサービスとして考えている可能性が高そうです。

相場からいってかなり安い金額ですが、こういったケースは案外多いものです。

特に昔からの契約の場合です。

 

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仕事の内容を明確にすることが大切

このように、「税理士が何もしてくれない」という不満の原因は、

「顧問契約のサービス内容がどこまでの範囲なのか」

が明確になっていないことが大半の原因です。

もし、税理士へ対してそういったご不満がある方は、改めて契約書などでサービス内容を確認してみてはいかがでしょうか。

契約書がない場合は、これを機会に契約書で明らかにしてもらうように頼んでみてはいかがでしょうか。

もし、税理士が契約書の作成を嫌がった場合は・・・ですが。

 


□編集後記□
久々すぎるブログの更新となってしまいました。
書きたいこと(言いたいこと)は山ほどあるのですが。
とりあえず、細野は元気に細々とやっていますということで。

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