フリーランスにはボーナスが無い!しかし、ボーナスが無いことのメリットもある

ボーナスが無い
ボーナスが無い
独立・開業

12月になると、世間は冬のボーナスの話題で賑わいます。
ちなみに、2019年の冬の大手企業の平均は約96万円だそうです。
しかし、フリーランスとして独立したらボーナスはもらえません。
ただ、ボーナスがもらえないと落ち込んでいてもしょうがないので、逆にボーナスが無いことのメリットについてまとめました。

 

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フリーランスにはボーナスが無い

サラリーマンにとって12月の最大の楽しみといえば、クリスマスではなくてボーナスだというかたも多いと思います。
ボーナスを利用して年末に大きな買い物をしたり、旅行に行く方も多くいらっしゃいます。

税理士事務所の場合は、ボーナスのある・なしや、金額の大小は事務所によってさまざまです。
私の働いていました税理士事務所は、ありがたいことにボーナスはありましたので、毎年12月のボーナスを楽しみにしていました。

しかし、フリーランスとして独立した今は、当然ですがボーナスはもらえません。
これは独立した場合のデメリットと言えます。
(税理士の場合は、相続税の申告の報酬はある意味ボーナスと言われたりしますが、私個人としては違和感があります)

テレビなどで、ボーナスで買うべきものの特集が組まれていたりすると、世間とのギャップを感じ、少しさびしくなることもあります。

しかし、ボーナスが無いということはデメリットだけではありません。
考え方によってはメリットとなる部分もあるのです。

 

ボーナスが無いことのメリット

ボーナスが無いことのメリットを挙げるとすれば、次のことが考えられます。

  • 資金繰りがしやすい
  • 欲しいものを欲しいときに買える
  • 無理な支出をしなくて済む

 

資金繰りがしやすい

フリーランスにとって必須なのが、日々の資金繰りです。
資金繰りとは、将来の収入と支出を計算して、現金預金の残高が今後どうなるかを予測することを言います。

もしも将来的に現金預金が不足することが見込まれるのであれば、借入をして調達したり経営改善をしなければなりません。

私も独立してから、毎月1日に将来1年分の資金繰りをおこなっています。
当然、予測ですから実際は違った結果になることもありますが、先を見通しておけば今やるべきことも見えてきます。

資金繰りを計算する上では、将来の収入がいくらになるのかを予測しなければなりません。
ボーナスが無いということは、臨時収入が無いということなので、将来の収入の予測がやりやすくなります。

 

欲しいものを欲しいときに買える

ボーナスが無いということは、そのボーナスに相当する金額は月々の売上の中に平準化されて入っていると考えることもできます。
ですから、資金繰りの都合さえつけば、ボーナスの時期まで待たなくても欲しいときに欲しいものを買うことができます。

実はボーナスの時期(特に年末)というのは、消費者の購入意欲が高まるため売り手市場になります。
家電量販店などは、年末は強気の価格設定となります。

たとえば、プリンターは年賀状で需要が高まるため、年末に価格が高くなります。
そのため、その前か後の時期にズラせば、安い価格で購入することができます。

このように、売り手市場ではなく買い手市場のタイミングで購入することで、安い価格で欲しい物を購入することができます。

 

無理な支出をしなくて済む

ボーナスが無いことで無理な支出をしなくて済むというメリットもあります。

住宅ローンや車のローン、クレジットカードの支払いなどでボーナス払いを選択して、後の支払いでキツイ思いをしたという方は、決して少なくないと思います。
見込んでいたボーナスの金額よりも、実際にもらえるボーナスの金額が減ってしまうこともあり得ます。

ボーナス払いという選択は、ボーナスが絶対もらえるという保証があるのであれば有効ですが、今の時代ボーナスがもらえる保証はありません。

ボーナスが無いのであれば、始めからボーナス払いという選択はなくなりますので、身の丈にあった支出をすることができます。

 

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まとめ

ボーナスが無いことについて、逆にメリットを考えてみました。
一見デメリットと思えることも、よくよく考えてみるとメリットだと思えることもあります。

大事なのは、プラス思考ということで。

個人的には、ボーナスは無いけれど、欲しい物(必要な物)は、資金繰りの都合さえつけばいつでも購入できるというのがフリーランスの良いところだと思っています。

 


□編集後記□
今日は来年の税制改正大綱が発表されました。
ここ数年と比べると、ものすごく大きな改正はありませんでしたが、やはり目玉は寡婦控除(夫)の改正でしょう。
未婚の方も寡婦(夫)控除の対象となるとのことです。
令和2年からの改正ですので、来年の年末調整から対象となるため注意しなければなりません。

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