副業はなぜバレる?副業が会社にバレる理由とその対処法

副業はなぜバレる?
副業はなぜバレる?
独立・開業

働き方改革などで、最近何かと話題となっているのが副業です。
すでに副業をやられている方や、副業を始めようと思っている方も多いのではないでしょうか?
そこで問題となってくるのが、会社が副業を禁止している場合です。
副業が会社にバレる理由や、副業をする場合の対処法についてまとめました。

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そもそも副業はいけないものなのか?

副業がバレる理由について考える前に、「そもそも副業はやってはいけないものなのか?」という疑問があります。
この疑問については、実は副業を禁止する法律はありません。
※公務員の場合は、法律により禁止されています。

では、なにで禁止されているかというと、会社の就業規則です。
就業規則とは、従業員が会社で働くうえでの賃金や労働時間、労働条件などについて定めたものです。
従業員を常時10人以上雇用している会社の場合は、就業規則の作成と届出が原則として義務付けられています。

この就業規則を作る上で参考になるのが、厚生労働省が公表している「モデル就業規則」なのですが、平成29年12月の時点では「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という副業禁止の規定が定められていました。
現在はこの規定は削除され、副業・兼業についての規定を新設されていますが、中小企業の場合は以前の就業規則のままということが多いです。
ですので、特に理由なく副業禁止となっているということもあるでしょう。

参考:厚生労働省「モデル就業規則」副業・兼業について

もちろん、明確な理由があり、副業を禁止している会社の方が多いでしょう。
禁止とされているのに副業をして見つかった場合は、何らかの処分がされる可能性があります。

禁止とする理由は「自社での業務がおろそかになること、情報漏洩のリスクがあること、競業・利益相反になること」などが挙げられます。
ですので、国は働き方改革で副業を広めたいと考えていますが、企業側ではなかなか広まっていかないのが現状です。

 

副業がバレる理由

副業がバレる理由は大きく分けて2つあります。

  • 働いているところを見つかる
  • 住民税の金額が高い
ちなみに、マイナンバーで副業がバレると思われている方がいらっしゃるかもしれませんが、基本的にマイナンバーで副業がバレることはないと思っていただいて大丈夫です。

 

働いているところを見つかる

バレる理由で1番多いのが、働いているところを見つかることでしょう。
コンビニや飲食店などの接客業の場合は、働いているところに知り合いが来ることもあります。

同僚に見つかった場合は、黙っておいてと頼むことはできるかもしれませんが、社内で噂が広まるかもしれません。
また、上司に見つかってしまった場合は言い訳のしようがなく、見つかった時点でおしまいです。

 

住民税の金額が高い

もうひとつバレる理由として可能性があるのが、住民税の金額からです。
サラリーマンの場合は基本的に、会社が給与から住民税を差し引き、本人に代わって市町村へ支払う仕組みとなっています。
これを住民税の特別徴収と言います。

住民税は前年の所得から計算され、毎年5月ごろに市町村から本業の会社に対して「給与から差し引くべき住民税の金額」が書かれた通知書が届きます。
この時に「会社が把握している所得」と、「通知書に書いてある所得」が違う場合は、会社は副業を疑う可能性があります。
この差額が大きければ大きいほど会社は副業を疑います。

 

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副業をする場合の対処法

では、副業をする場合どうすれば良いのでしょうか?
対処法を考えてみることとします

  • 初めから許可を得る
  • そもそも確定申告しない
  • 住民税を普通徴収にしてもらう
  • 確定申告書の「自分で納付」にチェックする
  • 副業OKの会社に転職する
  • 副業を本業にする

 

初めから許可を得る

そもそも、初めから会社の許可を得て副業するのであれば何も問題ありません。
もしも就業規則に副業禁止の規定があったとしても、会社の許可があれば違反しないこととなります。

ですので、まずは会社から許可が得られるかどうか考えましょう。

 

そもそも確定申告しない

先ほど、会社に副業がバレる理由として、「住民税の金額が高い」ということを挙げました。
そうなると、「そもそも確定申告しなければ良いのではないか?」という疑問を持たれる方がいらっしゃるかもしれません。

しかし、確定申告をしないのはバレるバレない以前の問題で、意図的な場合は脱税となりますので、必ず確定申告するようにしましょう。

給与所得がある方で、次に該当する場合は、所得税の確定申告が必要となります

  1. 給与の収入金額が2,000万円を超える
  2. 給与所得以外の所得が20万円を超える
  3. 給与を2か所以上から受けていて、メインでない方の収入金額等が20万円を超えるかた
    ※一定の場合を除く。
  4. 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
  5. 給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
  6. 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている

※住民税の場合は、所得税の確定申告をする必要がなくても、副業をしていれば必ず確定申告をする必要があります。

確定申告しなかった場合の取り扱いは次の記事をご参照ください。

 

住民税を普通徴収にしてもらう

サラリーマンの場合は、住民税は原則、会社が給与から差し引いて本人に代わって納付することとなりますが、本人が自分で納付することもできます。
これを住民税の普通徴収といいます。

ただし、普通徴収をしたい場合は、本人が会社に申し出る必要があります。
今まで特別徴収であったのに普通徴収に変えるとなれば、なぜ変えるのか会社が疑問に思う可能性があります。

また、サラリーマンの場合、市町村が普通徴収を認めないケースも増えてきていますので注意が必要です。

 

確定申告書の「自分で納付」にチェックする

確定申告書の第1表の裏面には、「住民税に関する事項」という欄があります。
この中の「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」というところで、住民税の徴収方法を選択することができます。
「自分で納付」にチェックしておけば、給与と年金以外の住民税については自分で納付することとなりますので、会社から特別徴収される住民税に影響がありません。

しかし、あくまでも「給与と年金以外」ですので、副業が給与所得の場合は効果がないので注意が必要です。
効果があるのは、副業が給与所得以外(雑所得など)である場合に限ります。

 

副業OKの会社に転職する

会社に副業の相談をしてもOKされず、バレない有効な手段もなく、どうしても副業ができない場合は最終手段です。
副業OKの会社に転職するしかありません。

近年はさまざまな働き方が増えてきていますし、転職も当たり前の世の中です。
ひとつの会社に固執せず、いろいろな選択肢を考えてみましょう。

 

副業を本業にする

副業で多くの稼ぎを得られるのであれば、副業を本業にするのもアリです。
ただし、独立するのには勇気がいりますし、生活環境も変わるので、周りの方々の協力も必要です。

何よりも将来の保証はありません。
独立については、よく考えて決断するようにしましょう。

やりたいことに時間を使う

独立する理由。やりたいことに時間を使いたい。

独立したらやりたいこと

独立したらやってみたい3つのこと

 


□編集後記□
昨日はタピオカミルクティーを飲みにドトールへ。
その後適当にブラブラして帰りました。
しかし、夏本番という感じになってきました。

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