期限ギリギリは良いことなし!早めの行動が吉

期限ギリギリ
期限ギリギリ
仕事観

今日は、3月決算で5月申告法人の提出期限です。
日本は3月決算法人が多いため、会計事務所にとって5月は3月の次に忙しい時期になります。
特に今年はゴールデンウィークが長かったので、まだ申告が終わっていない事務所も多いのではないのでしょうか?
期限ギリギリの申告について考えてみました。

スポンサーリンク

東京オリンピックの予約申込期限は延長された

2019年5月28日は東京オリンピックのチケットの予約申込期限でした。

当初は、5月28日23時59分をもって申込を締め切る予定でしたが、申込が殺到したため期限が5月29日11時59分まで12時間延長されました。
世の中はギリギリに行動する人たちが多いようです。

かくいう私も当日の朝のニュースで気づき、5月28日に申し込みました。
もっと早く行動しておけば良かったと反省しています。

私の場合は、1時間待ちくらいで申込ができましたが、最大で3時間半の待ちがあったようです。
期限になっても待ちの人たちが多かったのでしょう。
そういったこともあり、期限が延長されたのだと思います。

東京オリンピックの予約申込は期限が延長されましたが、今回のようなケースはレアです。
特に税務申告は、相当な事情がない限りは提出期限が延長されることはありません。

また、提出期限が過ぎるとペナルティを受けます。

そのようなことにならないためにも、早めの行動を取ることが大切です。

 

税務申告での期限ギリギリのデメリット

税務申告での期限ギリギリはデメリットが多いです。
次のデメリットが考えられます。

  • 申告内容について十分な検討ができない
  • 資金繰りの予測が立たない
  • 精神的に消耗する

 

申告内容について十分な検討ができない

申告期限ギリギリの場合は、まず、申告期限までに申告書を提出することが優先されます。
申告期限を過ぎてしまうとペナルティが多い為、やむを得ないことです。

本当にギリギリの場合は、申告内容について十分な検討がされずに提出することもあります。
そういった場合は、申告書にミスが発生する確率が高まります。

また、税金が安くなる特例には当初申告要件というのがあるものが多いです。
これは、
「1番最初に提出した申告のときに適用して提出しないと、あとで受けられることがわかったとしても、適用できない」
という意味です。

特に、所得拡大促進税制は節税効果は高いのですが、当初申告要件があり、計算も時間がかかるので気をつける必要があります。

本当は適用を受けることができるのに、申告期限ギリギリの提出になってしまったために受けられなかったのでは、もったいないです。

 

資金繰りの予測が立たない

申告期限ギリギリなのに、納税額の予測ができているということは通常ありえません。

実際の申告になって、思ったより利益が出ており、納税額が高くなってしまったため、資金繰りが悪化するということは少なくないです。
これは、損益計算書の利益とお金の増減は一致しないため生じることです。

ですので、決算3ヶ月くらい前からだいたいの納税金額を予測して資金繰りの計画を立てることが必要です。

 

精神的に消耗する

申告期限ギリギリの仕事は、やっている方は精神的に消耗します。

依頼を受けた税理士側も、万が一期限に間に合わなかったらどうしようと、気が気ではありません。
税理士も、申告期限ギリギリの仕事は受けたくないのが本音です。

そういったこともあり、申告期限ギリギリに書類を持ってこられる顧問先は税理士に確実に嫌われます
最悪、翌年の申告は断られることを覚悟したほうが良いかも知れません。

 

スポンサーリンク

毎日経理をするのが大事

では、どうすればギリギリにならないかと言うと、経理をすることを習慣づけることが1番大事です。

毎日5分だけでも良いので、経理の時間を作ります。
クラウド会計なら、1日1回開いて自動連携の仕訳を計上するだけでも良いです。
そして、月に1回は時間をつくり、月次の処理をします。

税理士に記帳代行を依頼するという方もいるとは思いますが、私はできる限り自分で経理をやったほうが良いという考えです。
そのほうが、申告について主体的に考えることが出来ますし、数字にも強くなります。

そうやって自分で経理をするようになれば、必然的に申告がギリギリになることはなくなります。

もし、申告期限ギリギリになりやすい方は、自分で経理をやることから始めてみませんか?

 


□編集後記□
昨日、5月30日は誕生日でした。
いつの間にか33歳で、世間的には良いおっさんです。
でも、税理士業界ではまだまだ若手なので、これからも若さを売りにしようと思います。

スポンサーリンク



サービスメニュー

細野祐史税理士事務所

プライバシーポリシー